裁判の場所
お尋ねです
東京居住の人間が、沖縄で犯罪を起こし、沖縄県警に逮捕された場合、裁判が行われる場所って何処になるのですか?
例えば「逮捕されるもすぐに釈放された場合」「逮捕起訴拘留され、裁判前に釈放された場合」「拘置所に居たまま裁判が始まった場合」普通に考えれば沖縄発生の犯罪でも居住地の東京の裁判所で審理されるのと思うのですが・・・
また同じ都内でも、港区の人間が、八王子で事件を起こした場合で、裁判前に釈放された場合は、八王子の裁判所まで出頭しなければいけないのですか?
お願いします
投稿日時 - 2018-01-13 20:33:36
「逮捕されるもすぐに釈放された場合」
貴方の居住する管轄の裁判所。
「逮捕起訴拘留され、裁判前に釈放された場合」
書類送致したので検察の置く沖縄(県警)管轄の裁判所。
>また同じ都内でも、港区の人間が、八王子で事件を起こした場合で、裁判前に釈放された場合は、八王子の裁判所まで出頭しなければいけないのですか?
それは事件の程度などにもよると思います。
民事裁判でも、その内容によって簡易か地方だとかで処理出来る案件があるので刑事も同じでしょう。
投稿日時 - 2018-01-13 21:04:45
分かりやすい説明でありがとうございました
投稿日時 - 2018-01-14 20:19:03
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回答(5)
>普通に考えれば沖縄発生の犯罪でも居住地の東京の裁判所で審理されるのと思うのですが・・・
普通ではありません.異常です
沖縄県公安委員会警察本部→法務省那覇地方検察庁→那覇地方裁判所
東京都公安委員会警視庁八王子警察署→法務省東京地方検察庁立川支部八王子区検察庁→東京地方裁判所立川支部
上記が「普通」の流れです.被疑者(被告)の居住地など関係ありません
担当した役所の所轄(事件が起きた場所)で決まります
投稿日時 - 2018-01-14 17:33:17
罰金より旅費が高くついそうですね
お金が無い場合はわざわざ行かなくてもよいわけですね
ありがとうございました
投稿日時 - 2018-01-14 20:17:16
裁判所の管轄は、その犯罪が行われた場所か、被告の居住地等となり、いずれにするかは裁判所が決定します。
いつ釈放されたとかは関係ありませんが、釈放、保釈されるという事はあまり重罪ではないという事でもあるので、被告の便宜を考慮して居住地という事もあると思います。
拘置されたままであるなら、その地域でそのまま公判が開かれるように思います。
なお、八王子支部は閉鎖されて立川に移っています。米軍基地跡地の防災センターとかあるところです。立川からモノレールで1駅かな?八王子にも簡裁だけ残っているようです。あそこは狭すぎたからデモとか集会とかやりにくいし、w
港区から立川、八王子にしても大した距離ではないので、そこまでサービスするとも思えません。
投稿日時 - 2018-01-14 09:36:33
なるほどですね
ありがとうございました
投稿日時 - 2018-01-14 20:18:07